確定申告のポイントと知識。早分かり入門編
FX取引をしている方の確定申告についてご説明します。FX(外国為替証拠金取引)とは、少額の証拠金を証券取引業者に預託し、通貨の差益決済による通貨間の売買を行なう取引をいいます。
FX・外国為替証拠金取引をしている方の確定申告に関してですが、外国為替証拠金取引での利益は、雑収入として扱われることとなります。
このため、外国為替証拠金取引をしている方は、利益があった場合は確定申告をする対象となります。
外国為替証拠金取引をしている方の確定申告において、ほかの証券取引業者などでも外国証拠金取引を行っていた場合などは、合算して雑収入として申告します。
ほかに、申告対象と青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続のひとつになります。
申告用紙が青いといったことから、青色申告と呼ばれます。
確定申告で青色申告の場合は、毎日の取引きを複式簿記(資産、負債、資本、費用または収益のいずれかに属する勘定科目を用いて借方、貸方に同じ金額を記入する仕分けと呼ばれる手法)などの手法で正確に帳簿を記載して、その記帳から売上や仕入などの数値を算出して、申告する必要があります。
確定申告で青色申告の場合は、複式簿記によって帳簿を備付けることにより、特別控除が受けられます。
確定申告で青色青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続のひとつになります。
申告用紙が青いといったことから、青色申告と呼ばれます。
確定申告で青色申告の場合は、毎日の取引きを複式簿記(資産、負債、資本、費用または収益のいずれかに属する勘定科目を用いて借方、貸方に同じ金額を記入する仕分けと呼ばれる手法)などの手法で正確に帳簿を記載して、その記帳から売上や仕入などの数値を算出して、申告する必要があります。
確定申告で青色申告の場合は、複式簿記によって帳簿を備付けることにより、特別控除が受けられます。
確定申告で青色申告の場合は、複式簿記によって記帳すると、55万円の青色申告特別控除が認められます。
平成17年からの改正で、青色申告特別控除の金額は65万円になりますので、複式簿記の記帳をしたほうが特別控除がかなり得ということになります。
申告の場合は、複式簿記によって記帳すると、55万円の青色申告特別控除が認められます。
平成17年からの改正で、青色申告特別控除の金額は65万円になりますので、複式簿記の記帳をしたほうが特別控除がかなり得ということになります。
なるのは、売買によって発生した利益金額のみですので、売買のとき発生する証券取引業者などに支払う手数料などは対象外です。
FX(外国為替証拠金取引)をしている方の確定申告で収入は、雑収入として扱われるため、基本的に年間の収入が20万円以上あると、確定申告が必要になります。
白色申告とは青色申告に対して用いられる申告方法です。
しかし、白色申告書といったものはなく、所得税法での青色申告書以外の確定申告を総して、白色申告と呼んでいます。
確定申告で白色申告の場合は、特別申告の方法が変わるわけではなく、所得を算出し、確定申告をします。
確定申告で白色申告の場合には、帳簿の作成義務はありません。
しかし、不動産所得と事業所得で、前年度の所得または前々年度の所得が、300万円を超える事業者は、帳簿を作成する義務があります。
また、白色申告をした場合、税務調査はあります。
白色申告をする場合には、青色申告の特別控除が受けることができません。
しかし、家族従業員への給与の必要経費、家事関連費用の経費とすることが制限されています。
確定申告で白色申告の場合は、青色申告に比べると、経費として処理できる金額が少ないので、節税効果が低く、控除対象となる金額が低いといえます。
確定申告は、税金が必要な場合の申告をすることです。
基本的に、確定申告は何らかの収入があった場合には、必要になると考えておいたほうがいいでしょう。
確定申告は、毎年、2月16日から3月15日までの期間に、確定申告書を作成し、税務署に行くなどをして、確定申告行う必要があります。
確定申告が必要になる方は、以下の場合です。
会社員、公務員といった方は、勤務先で所得税の税額が計算されていますので、基本的には確定申告をする必要はありません。
しかし、給料の一ヶ月の収入が、2,000万円を超えている、勤務先の給料以外に、所得の合計が年間に20万円以上あるなどの方は、確定申告をする必要があります。
ほかに、個人が自営業などで、店舗を経営している個人事業主、年金生活者といった方は、収入に対しての経費などを、自分で計算して個人で確定申告をする必要があります。
確定申告は、必ず行う必要があるため、会社員、公務員といった方でも、よく確認をしておく必要があるといえます。
確定申告における雑所得とは、所得税のなかで課税所得となる、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得です。
雑所得の例をあげると、年金や恩給などの公的年金等、非営業用賃金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、公演料や放送謝礼金、インターネットビジネスなどです。
雑所得による収入で、確定申告をする義務がある場合としては、1年間の雑所得としての収入から必要経費を差し引いた所得が20万円を超えた場合に雑所得としての確定申告が必要となります。
しかし、20万円以下なら確定申告をする必要はありませんが、雑所得以外の要因による確定申告の義務がある場合は別となります。
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